原付の相場を知って高く売る
バイクを高く売る方法
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原付を所有している時にかかる税金は、
軽自動車税だけです。
原付の定義は、Wikipediaを見ると下記のように記載されています。
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本の法規における車両区分のひとつである。道路交通法では50cc以下 (電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下 (電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた二輪車が該当し、法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。省略して原付(げんつき)と呼ばれることも多い。
ちなみに原付の購入時にかかる税金としては、
軽自動車税(市区町村税)と消費税(国税)がかかります。
しかし所有時にかかる税金は、軽自動車税だけです。
排気量126cc以上であれば自動車重量税がかかりますが
原付は、自動車重量税がありません。
軽自動車税とは?
軽自動車税は、4月1日の時点で
原付の名義人に対して課税される
市町村税のことです。
4月1日の原付の名義人が1年分を払い、
1年以内に廃車手続きをしても
還付は、ありません。
4月1日時点の原付の名義があなたの名前なら
その年の1年分の軽自動車税は、あなたが負担することになります。
必ず納めなければいけませんし、
戻ってくることはないと覚えておきましょう。
例えば4月1日に原付の名義がA君になっていて
4月2日に廃車手続きをして、B君に売ったとします。
4月1日の時点の名義がA君なので
4月中旬から5月中旬くらいに送られてくる「納税通知書」は、
A君に届き、A君が1年分払うことになります。
(B君は、払う必要は、ありません。)
ここでA君が1年分払っているので次の年の4月1日まで
その原付の名義が誰になろうと
軽自動車税は、払わなくていいです。
そしてB君がその3ヶ月後に
原付の廃車手続きをしたとします。
軽自動車税は、1年分払われているので
残り8ヶ月分残っているからお金が戻るかも?
と思う人もいるかもしれませんが
戻ってきません。
またオークションなどの個人売買で
廃車手続きも名義変更をせずに原付を渡してしまうと
そのままでは、名義人に原付の軽自動車税の請求が来るので注意しましょう。
よくあるのがお金と交換で落札者に原付を渡し、
落札者が「後で名義変更をします。」と言っておきながら
その後、名義変更がされずに連絡が途絶えるトラブルがあります。
「原付を渡したから自分に税金は関係ない」といっても通用しません。
名義変更されてなければ、名義人が軽自動車税を払うことになります。
原付を買う時も登録を4月2日以降にすれば、来年の3月31日まで軽自動車税かからない。4月1日より少し前に購入する予定の人は、登録を4月2日まで待った方がいいかも。まあ、払っても2000円ぐらいだからしれてるけど。
納車日と登録日が同じ日ということは無いと思うけど、4月2日が登録日なら軽自動車税は、かからないよ。
3月中にナンバープレートを取得したら翌年度の1年分の軽自動車税がかかる。でも4月2日以降にナンバープレートを取得すれば翌年度分の軽自動車税はかからない。数千円だからしれてるけどたった数日の違いで払わなくていいなら4月2日以降にした方がいい。
ちなみに普通車の場合、自動車税は月割り課税だからバイクのように1年分払わなくてよいとはならず、約1か月分を払わなくてよくなる。バイクや軽四などの軽自動車税は年間課税だから登録時期によって、1年分払わなくていい。まとめると自動車税は登録した翌月から軽自動車税は登録した翌年度からそれぞれ課税される。
軽自動車税の金額
2016年度からの軽自動車税は、下記の金額です。
2016年度からの軽自動車税の金額
- 50cc以下なら2,000円
- 51cc以上〜90cc以下なら2,000円
- 91cc以上〜125cc以下なら2,400円
- 126cc以上〜250cc以下なら3,600円
- 251cc以上なら6,000円
ちなみに2015年までは、下記の金額でした。
2015年度の軽自動車税の金額
- 50cc以下なら1,000円
- 51cc以上〜90cc以下なら1,200円
- 91cc以上〜125cc以下なら1,600円
- 126cc以上〜250cc以下なら2,400円
- 251cc以上なら4,000円
2014年2月7日の閣議で
「軽自動車税」増税されることが決まりました。
2015年度から増税する予定でしたが
2016年度に先送りされました。
2015年の金額に比べて1.5倍〜2倍になっています。
平成28年からは、
90ccまでのスクーターなら
年間2000円だけ税金を取られると覚えておきましょう。
シグナスXやPCXなどの125ccの原付2種なら2400円になります。
増税時の口コミ
- ほんとに増税決める時のフットワークは、軽いな。
- 税金上がるから駆け込み廃車する人多いだろうな。
- 50ccなんて年1000円から年2000円に変わっただけでしょ?車は、24000円位払ってる。元が安すぎるだけで増税されても誤差みたいなもの。
- 今回の増税は、趣味で何台もバイクを所有している人を狙い撃ちにしてるだけで、1台だけ所有なら気になる金額じゃないでしょ?
- 俺は、中型2台のナンバープレートを外すことにした。こんな増税で取られるくらいならオブジェにした方がいいわ。
- これは、ひど過ぎるわ。軽自動車は新規登録だけ増税なのに二輪は全車増税だぜ。
- 原付は課税額より徴収コストの方が高くなかった?ナンバー交付時に5000円位にしてその後は無税にすればいいのに。
- 環境にやさしい車は減税されてるのに更に環境に良いバイクは増税ってわけわからない。
- 「普通車は、税金が高いから軽自動車にするか」→ 「軽自動車税UP」 → 「軽自動車の税金上がったから原付にするか」→ 「原付の税金アップ」→ 「原付の税金上がったから自転車にするか(←今ココ)」→ 「自転車税導入」→ 「 自転車税高いから歩こう」→ 「靴に税金(白目)」
- 排気量1cc毎に20円で統一すればいいのに。
- バイク業界終わったな。そうでなくても売れてないのに増税とかバイクの国内市場を潰す気だろ。今のままだとバイクメーカーは欧州や東南アジアに完全移行だな。
軽自動車税の支払い期限と延滞金
軽自動車税の支払い期限は、5月末です。
期限を過ぎたら延滞しただけ利子がつきます。
利率は地域によって異なりますがある地域の例をあげます。
延滞金は納付期限の翌日から納付の日までの
日数に応じて納付金額に年14.6%で計算した金額が徴収されます。
1日あたり14.6÷365=0.04%
2000円の延滞金は1日0.8円。
延滞金は、1000円を超えないと取られないため
1000÷0.8=1250日なので
延滞金が1000円だと3年4か月くらいは、
利子がつかないことになります。
しかし、早めに払っておきましょう。
払うまで請求がきます。
ちなみに全ての税金から逃げるのは、不可能だからね。いまは死にものぐるいで徴収に来るぞ。延滞金が付いていくだけだから素直に払っておいたほうがいい。
俺は、5.6年放置したままにしてる。毎年1〜2回ハガキが来る。
俺は、放置してたら区役所の人間が家まで徴収に来た。家に来られる方が面倒くさいからちゃんと払うことにした。
また原付をローンで買っている人もいると思いますが
ローンの支払いが残っている場合、
原付の名義が信販会社になっていることがあります。
しかし、この場合だと
買った人が軽自動車税を払うことになっています。
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