原付の違反点数と罰金

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原付の違反点数と罰金

 

まず原付の定義ですが道路交通法には、下記のように書かれています。

総排気量50cc(定格出力0.60kW)以下の二輪、「内閣総理大臣が指定する」50cc(0.60kW)以下の三輪のもの、またはこれら以外で20cc(0.25kW)以下の四輪以上のものを原動機付自転車とする。

 

 

政令で定める最高速度が30km/hです。
交通整理が行われている交差点で片側(一方通行の場合は道路)三車線以上で「原動機付自転車の右折方法」の標識が無い場合又は車線数に係らず「原動機付自転車の右折方法(二段階)」が設置されている場合に二段階右折が義務づけられています。

 

 

また積載量や車両寸法に制限があるほか、条例により運行に条件がつく場合もあります。

 

 

 

原付の二段階右折の違反

 

原付の二段階右折の違反の点数は1点、反則金は3000円です。

 

しかし、二段階右折しなければいけない場所で二段階右折せずに右折すると正面の信号は赤なので信号無視の違反になることもあります。同じ場所で2つの違反をした場合、通常、重い方になります。ちなみに信号無視の違反の点数は2点、反則金は6000円です。

 

二段階右折は分かりづらい。

 

  • 三車線なら二段階右折。
  • 二車線でも直前に右左折レーンで三車線になると二段階右折。
  • 二段階右折で直進する場合でも、合図は右折。
  • 一番左が左折レーンでも、二車線右折するならそこから直進。
  • 同じ交差点でも二車線以下の道路からはそのまま右折。
  • 右折矢印や左折矢印では二車線右折できない。

 

 

二段階右折は右ウインカーを出しながら交差点直進して左端へ。左折専用レーンでも直進。

 

原付のスピード違反

 

道路交通法施行令には、原付の法定制限速度は30kmと定められています。

 

一般道路での原付のスピード違反の点数と罰金は、下記のようになっています。

速度 原付の速度 点数 反則金
50km以上〜 80km以上〜 12
30km以上〜50km未満 60km以上〜80km未満 6 簡易裁判で罰金決定(赤キップ)
25km以上30km未満 55km以上60km未満 3 12000円
20km以上25km未満 50km以上55km未満 2 10000円
15km以上20km未満 45km以上50km未満 1 7000円
15km未満 31km以上45km未満 1 6000円

 

原付で30km以上のスピード違反で捕まると6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金となっています。30km以上の場合、反則金制度が適用されず通常の刑事罰が課せられます。

 

 

 

原付で60km/h以上出したら一発免停で罰金も8万前後になると思えばそもそもスピードを出そうと思わない。

 

 

原付の加速は欲しいけど最高速は低くていい。もし60km以上で走って捕まったら30kmオーバーになるから「一発免停+高い罰金+違反者講習代とそれを受ける手間+前歴1」でざっと見て10万円コース。

 

 

違反点数が6点以上になると免停だから30km/hオーバーで一発免停。だから60km/h出してる時点でいつ免停になってもしかたないということ。60km/hと59km/hでもリスクがかなり変わる。何も考えずに原付で60km/h出してる人は、どれだけリスクが高いことをしてるか理解した方がいい。

 

実際に30km/hを少し超えても本当に捕まるか?という疑問がありますがいろいろ調べてもそこにいる警察次第といった感じです。ざっと検索してみても原付で35km/hで捕まったという口コミは、見かけませんでしたが40km/hくらいで捕まっている人は、それなりにいました。警察も原付の5km/h程の速度違反に時間を使うより四輪車の10km/h以上の速度違反を捕まえた方が反則金を多く取れまるのでそうしてるのかもしれません。ただし、法定速度が30km/hなのでそれを超えると捕まっても仕方がないということです。

 

また、バイクは、ほとんどがハッピーメーターなので純正のスピードメーターが示す速度は、実際の速度より低いです。例えばPCXでスピードメーターが40km/hを示していても実際は、36km/h位しか出ていません。

 

 

 

原付の一時停止の違反

 

原付の一時停止の違反の点数は2点、反則金は5000円です。

 

一時停止で警察官が見ているのは、タイヤの回転が止まっているかです。停止線の前でタイヤの回転が止まった状態で左右の確認をすれば、例え足を付かなくても一時停止の違反になりません。

 

 

ゴールドだったのに青切符を切られた。一時停止違反で5000円も飛んだよ。警察には、完全に止まってないとか足がついてないとか言われた。

 

 

一時停止違反で捕まらないためには、必ず左足を付く習慣をつけたほうがいい。スーっと減速して止まったら左足を着地。そこで一呼吸おいてから発進する。これを習慣づけるのがおすすめ。

 

 

原付で違反して逃走

 

違反で警察官に見つかった後、逃走した場合、逃走したことについての罰則は、ありません。逃走の時に警察に危害を加えたり、器物破損などがあれば公務執行妨害になります。ただ、逃走する場合、大体は、スピード違反をしたり、信号無視をしたりするのでそれらが全て加算されていきます。もし逃げ切れてもナンバーがバレているので後日、原付の所有者の住所に警察が来ることがあります。仮に顔がバレていなくて、あなたの原付が違反をしたけど、それに乗っていたのがあなたではないと証明できれば逃げ切れることがあります。

 

 

原付の二人乗りの違反

 

原付の二人乗りの違反の点数は1点、反則金は5000円です。

 

原付で二人乗りできる条件は、原付2種(51cc〜125cc)で搭乗者用のリアシートがある場合です。更に原付2種に乗れる普通自動二輪免許を取得して1年以上経過していることが条件となります。二人乗りの違反とノーヘルが同時なら重い方の違反だけになるので、ノーヘルは関係なくなります。

 

 

原付のすり抜けの違反

 

すり抜けは、いくつかある条件を守っていれば、側方通過となり違反には、なりません。ただし、その条件を破ると条件ごとの違反になるので注意が必要です。

 

 

最初の条件は、すり抜けする時、ホワイトラインの内側を走ること。ライン上でもダメです。イエローラインの場合は、はみ出し禁止という意味です。原付のタイヤがイエローラインの内側にあっても足が出たり、空中でミラーが出たりするとアウトです。

 

原付の通行区分違反となり点数は1点、反則金は5000円です。

 

次の条件は、徐行や停止している車の前に割り込んだ場合の違反。抜いた車の前に出ては、行けません。キープレフトで左側にスペースがある場合、追い抜く場合は、問題ありません。車間距離がないのに強引に車の前に出ると安全運転義務違反になります。また、左側から抜いて前に出ると追い越し違反になります。

 

安全運転義務違反、追い越し違反ともに点数2点、反則金6000円です。

 

次の条件は、交差点内や交差点の手前で右左折レーンを区切る線を跨いだり、そのまま直進しないことです。交差点で渋滞している時に、原付ですり抜けようとして左折レーンから直進したり右折すれば指定通行区分違反になります。

 

指定通行区分違反で点数1点、反則金5000円です。

 

次の条件は、すり抜けの時にバスレーン専用車線などを走行してしまうと路線バス等優先通行帯違反になります。

 

路線バス等優先通行帯違反で点数1点、反則金5000円です。

 

 

原付の追い越し違反

 

追い越しとは、進路を変更して前を走っているの車の前に出ることになります。基本ルールとして、追い越す際は、右車線に移動し、追い越す車の右側を通って追い越さなければいけません。すり抜けのところで説明したように左側から追い抜いて前方の車の前にでると追い越し違反になります。

 

追い越し違反ともに点数2点、反則金6000円です。

 

 

原付の無灯火違反

 

無灯火違反で点数1点、反則金5000円です。

 

 

原付で傘をさしながらの片手運転

 

原付で傘をさしながら運転すると片手運転になりますので安全運転義務違反になります。

 

安全運転義務違反で点数2点、反則金6000円です。

 

 

原付で高速道路を走行した時の違反

 

バイクの高速道路の走行は、126ccからとなっています。原付で高速道路を走行すると通行禁止違反となります。

 

通行禁止違反は、点数2点、反則金5000円です。

 

 

原付で高速道路に入ると監視モニターや目撃者からの110番通報され、警察のワゴン車がきて原付と一緒に最寄のIC・SA・PAで下ろされるようです。

 

 

原付のヘルメットの違反

 

ヘルメットを着用せずに原付に乗ると乗車用ヘルメット着用義務違反となります。
半ヘルを首にかけて乗る場合も違反になります。オート三輪・バギー・トライク・ミニカーは、装着を義務付けられていません。

 

 

乗車用ヘルメット着用義務違反は、点数1点、反則金はなしです。

 

 

ちなみに工事用のヘルメットを着用していたら違反になるかですが、下記の要件を満たしていれば工事用でも違反にならないようです。

 

バイクのヘルメットに必要な要件

1. 左右、上下の視野が十分とれること
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること
3. 著しく聴力を損ねない構造であること
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること
6. 重量が二キログラム以下であること
7. 体を傷つけるおそれがある構造でないこと

 

 

原付の携帯電話の違反

 

原付の運転中の携帯電話の違反は、2種類あります。

 

  1. 携帯電話使用等(交通の危険)違反
  2. 携帯電話使用等(保持)違反

 

 

原付を停止している時を除いて、
運転中に通話すれば携帯電話使用等(交通の危険)違反、メールなどのチェックで画面を注視すれば携帯電話使用等(保持)違反となります。

 

 

携帯電話使用等(交通の危険)違反は、点数2点、反則金は、6000円です。

 

携帯電話使用等(保持)違反は、点数1点、反則金は、5000円です。

 

 

原付の歩道を走行した時の違反

 

原付で歩道を走行すると通行区分違反になります。

 

通行区分違反となり点数は2点、反則金は6000円です。

 

歩道でエンジン切っていても乗車した状態で動いていたら違反となります。歩道は、降りて押して歩きましょう。

 

 

原付の無保険違反

 

原付が自賠責保険に加入していない状態で運転すると無保険運行となります。

 

無保険運行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数は、6点で即座に免許停止処分となります。

 

 

原付の無免許運転の違反

 

原付を無免許で運転すると無免許運転になります。

 

無免許運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数は、25点です。

 

 

例えば原付の無免許運転をして捕まると刑事処分として20万円くらい(裁判長の判決によって異なる)の罰金を納付します。行政処分としては、免許があれば即免許取り消しになりますが無免許運転なので、そもそも免許証が無いため行政処分はありません。しかし、免許を取得したくても1年間は、交付してもらえません。

 

 

原付の改造による違反

 

原付の違法改造による点数や反則金は、改造箇所により様々な違反があります。例としていくつか挙げておきます。

 

 

制動装置に違反があるのなら整備不良制動装置等違反で点数2点、罰金6000円。

 

 

マフラーが適正な物をつけられていないのなら消音器不備違反で点数2点、罰金5000円。

 

 

ナンバーを見えなくしていたら、番号票表示義務違反となり点数2点、反則金は、6000円です。

 

 

ちなみに自動二輪車でも125ccを超えるバイクの場合は四輪車同様に道路運送車両法違反により30万円以下の罰金に処せられます。

 

 

原付の駐車違反

 

警視庁公安委員会の定義としては、下記のように記載されています。

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することが(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。) 当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること

 

 

駐車違反にかかる反則金と点数

駐停車禁止場所等 駐車禁止場所等
反則金 10000円 9000円
駐車違反 2点 1点
放置違反 3点 2点

 

 

原付の飲酒運転の違反

 

 

飲酒運転の刑罰は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分けられていてアルコール濃度が0.15mg以上が対象となります。

 

 

酒気帯び運転

アルコール濃度
0.15mg以上〜0.25mg未満は、点数13点。
0.25mg以上は、点数25点。
刑事罰は共に 「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」。

 

 

酒酔い運転

アルコール濃度が0.5mg以上は、点数35点。
刑罰は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」。

 

 

原付で初犯で捕まった場合、
酒気帯び運転の罰金は、10〜20万円くらい。
酒酔い運転の罰金は、20〜40万円くらいです。

 

 

過去に飲酒運転の前歴があれば、上限に近い50〜100万円の罰金。
悪質なケースでは禁固刑になることもあります。

 

 

また、「欠格期間」が最低1年間設定されますので、
その期間内の免許再取得はできません。

 

 

原付でサンダル違反

 

原付でサンダルを履いて運転していると違反になることがあります。これは、各都道府県の条例によって定められています。

 

 

例えば大阪府道路交通規則を見ると下記のように記載されています。

第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項
(4) げた又は運転をあやまるおそれのあるスリッパ等をはいて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

 

 

条例の内容は、各都道府県によって様々で新潟県では、木製のサンダルと記載されていますし、広島県では、サンダルと記載されています。

 

 

これを破ると安全運転義務違反になります。

 

 

安全運転義務違反は、点数2点、反則金は、6000円です。

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